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是正勧告事例 ピックアップ記事

1月17日のMIRAI会見での報告によれば、ホール4団体の広告宣伝検討会の進捗として「ガイドライン第二版が月内(1月中)に発出」されること、その内容は「SNSやLINEを巧妙に使った最新のステマ事例について踏み込んで提示」されることなどが分かったという記事が出ていました。

  1月中に広告宣伝ガイドライン第二弾!「最新のステマ事例も掲示」/MIRAI会見 1月17日のMIRAI(金光淳用代表理事)会見で広告宣伝ガイドラインの第二弾を月内に発出すること、その内容は最新のステマ事例にも踏み込んでいることが報告された。 PiDEA X


ホール関係4団体では2023年2月、広告宣伝について新たなガイドラインが制定され、広告宣伝規制に違反するおそれのある隠語等を用いた広告宣伝を防止するため、不適切な広告宣伝に対して、是正勧告が行われています。


広告宣伝ガイドラインについての解説記事はこちら

  パチンコ・パチスロ店営業における広告のガイドライン | PAPIMOソリューションサービス サイト PAPIMOソリューションサービス サイト


2023年12月には、ホール関係4団体から新たに「広告宣伝で是正勧告を行った事例(第2集)」(2023年7月~12月)が発出されました。

今回発出された禁止とされる事例は23例となり、その内容はガイドラインや質疑書の解釈において、使われる文言や使われ方が禁止の内容に該当するものが多くみられました。

それでは、具体的な事例をウェブサイトに掲載されているものを6つピックアップし解説します。


目次[非表示]

  1. 1.事例①毎月6の付く日のみパチスロを強調し設定を示唆
  2. 2.事例②キッチンカーの商品と隠語を使い設定を示唆
  3. 3.事例③店長の誕生日と「やらかしちゃう!?」の表現で設定を示唆
  4. 4.事例④特定のキャラクターと週末を関連付けて設定を示唆
  5. 5.事例⑤『機種名+装飾変更』を日替わりで掲載しおすすめ機種を表示
  6. 6.事例⑥YouTuberの来店を掲示し設定を示唆
  7. 7.まとめ


[具体的な事例] 

設定示唆と隠語を使用したもの


事例①毎月6の付く日のみパチスロを強調し設定を示唆

自店SNSで、毎月6の付く日のみ、殊更パチスロを強調した抽選入場を告知し、高設定遊技機の設置を示唆した。


事例1


パピモ先生    解説

ホール側が、大きな混雑を生み周辺に迷惑をかける事態が発生することを踏まえ入場方法を変えることやそれを告知すること自体は問題ないが、特定日のみ入場方法を変える等、表現方法が広告宣伝規制違反に該当します。


事例②キッチンカーの商品と隠語を使い設定を示唆

店内ポスターで、キッチンカーの販売新商品を「全種ゴロゴロ 全部」と強調した紹介を行い、設定5、6が全機種に入っていることを示唆した。

事例2

パピモ先生   解説

広告宣伝規制に違反するおそれのある隠語等を用いた広告宣伝は、主に遊技機に関するものやホールへの来店や遊技を促すものがあるが、特定の機種の遊技機がおすすめであることを表示したり、営業所の記念日や営業所における著しく射幸心をそそるおそれのないイベントを告知したりすること自体は問題ないと考えられています。しかし、このような広告宣伝であっても、使われる文言や使われ方が広告宣伝規制違反に該当します。 


事例③店長の誕生日と「やらかしちゃう!?」の表現で設定を示唆

店内ポスター及び自店SNSにて、国民的行事でも営業法人の記念日でもない店長の誕生日(11日を月誕生日として利用)を表示した。併せて該当日に「(超)やらかしちゃう?」やという表現を隠語的に使用し高設定遊技機の設置を示唆した。


事例3

パピモ先生    解説

営業法人又は営業所に係る記念日(創業日、創業周年等)の告知に対し、営業法人又は営業所の記念日の名称、遊技客への挨拶文に加え、営業時間や設置機種情報を掲載すること、行事の宣伝と併せて遊技を促す程度の表現を記載することも、当該規制に違反しません。しかし、今回の事例では、事例②と同様の違反となる他、使われる文言や使われ方が広告宣伝規制違反に該当します。


事例④特定のキャラクターと週末を関連付けて設定を示唆

自店SNS で、「週末盛り上げプロジェクト」の文言に特定遊技機のキャラクターを関連付け、「週末」に仕掛けを行っているかの表示を行い、特定機種の高設定等を示唆した。

事例4

パピモ先生    解説

遊技機に関する新台入替等の広告宣伝において、複数ある機種のうち一部のみを抽出して表示することや機種ごとの表示サイズに差を設けること、大当たり図柄が揃っている状態の遊技機を表示することは広告宣伝規制に違反しません。しかし、今回の事例では、事例②と同様の違反となる他、使われる文言や使われ方が広告宣伝規制違反に該当します。


事例⑤『機種名+装飾変更』を日替わりで掲載しおすすめ機種を表示

パチンコ情報サイトに『機種名+装飾変更』を日替わりで掲載し、おすすめ機種を日替わりで表示していた。

事例5

パピモ先生    解説

ゲーム性が面白い、画像や演出のクオリティが高い、人気作品である、遊技機の仕様により短時間で遊びやすい、貸玉金額により使用金額を抑えて遊べるなどを理由に特定の機種の遊技機を「おすすめ」として表示すること自体は問題ありません。しかし、今回の事例では、事例②と同様の違反となる他、「○○(機種名)装飾変更」などのように、隠語を用いて日替わりで「おすすめ」機種を表示することは禁止に該当します。


来店告知

事例⑥YouTuberの来店を掲示し設定を示唆

YouTuberが店舗の営業に携わっている表現を用いて当該YouTuberが来店する旨を店内ポスターで掲示し、高設定遊技機の設置を示唆した。

事例6

パピモ先生    解説

事例②と同様の違反となる他、ホールの設定状況を示唆することを目的として、第三者が用いている図柄等を表示することは、警察庁が示す広告宣伝規制等違反の類型「入賞を容易にした遊技機の設置をうかがわせる表示」や「大当たり確率の設定変更が可能な遊技機について設定状況等をうかがわせる表示」に該当する恐れがあることから禁止に該当します。

また、第三者にホールの設定情報等を提供した上で、店舗は無関係の体裁をとりながら、SNS等において設定状況をうかがわせる表示を第三者に行わせることも、同様の理由により禁止となります。



まとめ

みなさま、いかがだったでしょうか。

ホール営業者に向け、ホール関係4団体では広告宣伝に関して、現在までに以下の内容及び遵守が求められています。


■広告宣伝ガイドライン(第1版)
■広告宣伝ガイドラインQ&A(第1版)
■業界として禁止とする広告宣伝について~第1報~~第2報~
■広告宣伝で是正勧告を行った事例について~第1集~~第2集~


今回の広告宣伝の規制においては、業界団体の自主的な取組みを前提とすることであることは周知のとおりかと思います。しかし、実際の広告宣伝において「どれが可能でどれが禁止なのか」、明確になっている部分とあいまいな部分が存在していることも事実です。そのため、こういった事例も参考に、業界一丸となって、パチンコ業界の未来のため、適切な広告宣伝における店舗運営を目指していきたいところです。



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ONEHALL編集部
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遊技データサービスを企画構築するグローリー株式会社・グローリーナスカ株式会社のスタッフ。Webマーケティングにまつわる有益な情報や用語等、ホール様に提供することを目的としています。
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