10月からステマ規制。ちょっとお願い…🙏🏻も違反?!
2023年10月1日から、ネット上で規制が1つ増えます。
それは「ステルスマーケティング(ステマ)規制」。これまでお咎めがなかった活動が、規制される可能性が出てきました。ネットで宣伝活動している人たちみんながかかわるため、ホール業界も意識するべき事案です。
正確なものは消費者庁の「景品表示法」をチェックし、問題ないか確認が必要ですが、景品表示法のサイトがわかりづらいところもあり、PAPIMOスタッフがネット調査しポイントをまとめました。
※内容について2023年9月27日現在であり、必ず参考ページをご覧になり、企業の法務等に相談の上ご判断ください。
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ステルスマーケティング(ステマ)とは?
「うちのホールの新台●●がいいと投稿して!」や
「このサービスの良さ、気づいたかのように××とSNSでシェアして!」など、
宣伝だと伝えずにSNS投稿を頼まれた経験はありますか?これがステマの一例です。
実際は広告なのに消費者には広告とわからないように見せる行為がステルスマーケティング。ネットではインフルエンサーが広告主の関与を隠して行うことも。
対象は誰?
主に、宣伝を隠して依頼する「事業者」です。SNSで投稿する一般の人やインフルエンサーは、対象外です。
どのような行為が違反とみなされるの
消費者庁の「景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告知ガイドブック~」P9-11に判断されるもの/されないものの事例がありますので御覧ください。
これが唯一の公式です。
金銭の授受関係なく違反となります
内容を指示をし投稿させることがステマとなりますので、金銭の発生の有無は関係ありません。
投稿側の意志なく、商品やサービスの品質・内容・価格等を広告とせず投稿させる、誇張させることがダメなのです。
宣伝にクチコミやインフルエンサーは使えなくなるの?
広告宣伝として活用は可能です。ただし「#広告」や「#PR」といったキーワードで、見る側が一目でわかることが大切です。
一方、謝礼・試供品を渡し、受け取った第三者が自主的な意思に基づき投稿を行った場合や、商品を利用したユーザーが客観的な状況に基づき自分の意見として投稿すること、レビューサイトでこちらが指示することなく好きに投稿されたものは、今回の内容に該当しません。
依頼相手にも理解をしてもらいましょう
今回の規制は依頼した事業者が対象です。
依頼側がどんなに説明しても、
インフルエンサーや口コミする人の中にはフォロワーに「安易に広告を受ける人と思われたくない」ため信用やブランドを維持するために「#広告」「#PR」をつけずに投稿する可能性もあります。その場合違反となるのは事業者です。
ステマ規制に違反をすると罰則も
ステマ規制に違反してるかもしれない企業は、まず調査をされます。
調査の結果違反行為があった場合は消費者庁や都道府県のWebサイトで事業会社とその内容が公表されます。また、措置命令に従わない場合は2年以下の懲役または300万円以下の罰金などが科されることとなります。
これらの公表を踏まえて、新聞等でも報道がされることが通常です。
▶ 消費者庁の関連ページ~景品表示法違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか?~
なぜこんな規制が起きたの?
消費者は、商品のパッケージやウェブサイト、広告の表示をみて商品を選びますが
事業者による広告であれば、ある程度の誇張、誇大が含まれてることを認識しており、それを考慮して商品を選びます。一方で広告であることがわからないと、事業者ではない第三者の感想であると「誤認」し、表示の内容そのまま受け取ってしまう可能性があります。これを避けるための規制です。
産経新聞の記事によるとステマは消費者が自主的かつ合理的な判断を阻害する恐れがある行為と認定したため、時代に合うように改正を実施したとのことです。
法規制の背景には、近年のSNS上での広告需要の高まりがある。ソーシャルメディアマーケティング事業を展開する「サイバー・バズ」と調査会社「デジタルインファクト」による市場動向調査によると、今年の市場規模は推計9317億円で、平成30年(4186億円)から倍増。SNS上などで影響力を持つ「インフルエンサー」に限っても推計615億円に上るという。
報告書では、ステマを「消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れがある行為」と認定。景表法が禁止する不当な表示の類型に、「消費者が事業者の表示だと判別することが困難だと認められるもの」との項目を加えるのが妥当だと盛り込んだ。
▶ ステマは「不当な表示」で法規制 背景にSNSの広告需要増 | 産経新聞(2022年12月27日)
消費者庁は「ステマ」の通報窓口を設置
10月1日に同庁ホームページ内に通報窓口を設ける方針を明らかにしてます。また、SNSなどで啓蒙活動も増やしていくとのことです。
▶ 消費者庁、「ステマ」の通報窓口を設置へ…景表法・ステマ規制の対応で | 通販通信ECMO(2023年9月21日)
以上2023年10月1日からのステマ規制についてでした。最後に参考ページにわかりやすいサイトや資料のページを記載してます。参考になさってください。